カルテがないために薬害肝炎救済法に基づく給付金が支給されていない鹿児島県内のC型肝炎の患者らは5月31日、国に対し一律救済を求める訴えを鹿児島地方裁判所に対し起こした。
昨年11月に全国の患者が東京地裁へ提訴したものに続く第2陣で、鹿児島地裁への提訴は初となる。訴状では薬害肝炎救済法の理念となっている一律救済、カルテのみを根拠としないという衆議院の付帯決議を根拠に、原告が救済を受けるべきなことは明らかと主張した。
現在、全国に最低でも1万人は患者がいるといわれているが、ほとんどの場合はカルテが残っていないために救済を受けていない。31日には大阪および東京でも同時に提訴が行われた。