カルテとは

カルテとは患者の診療・病歴記録、診療録のことを指します。「カルテ」の語はドイツ語の“Karte”からきており、もともとはカードという意味です。
かつてはカルテをドイツ語で書く医師も多かったようですが、最近は日本語で書かれることがほとんどのようです。カルテは診察にあたる患者一人ひとりについて別々に作成され、医師は診察の都度、症状・身体所見・検査結果・診断内容・処置内容・投薬履歴などを記録して行きます。

医療法24条はその1項で、「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」と定めます。また同2項には診療録を5年間保存することが義務付けられています。また、医療法は5条2項で「都道府県知事、…保健所を設置する市…の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、…医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録…その他の物件の提出を命ずることができる。」としています。このようにカルテ(診療録)は法律が医師にその作成を義務付けているところです。
特に最近では医療訴訟においてもカルテの重要性が高まっています。医師が必要な措置をとっていたとしても、もしそれがカルテに記載されていなければ医師の主張が認められない可能性もあります。また、カルテ(診療録)の内容は個人情報保護法上の個人情報としても位置付けられており、医師や医療機関はその取扱いに充分な注意を払うことが求められます。

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