検疫所とは

検疫所とは海港・空港に設置された、検疫を行う施設です。検疫は、国内に常在しない感染症の病原体などが、人、食品や動植物によって、海外から持ち込まれたり、あるいは海外へ持ち出されたりしないように検査し、
必要に応じた措置をとることを指します。感染患者の隔離収容など、時として人権の制限を伴う措置がとられることもあります。

日本では、人と食品については厚生労働省が管掌する検疫所が担当し、動植物については農林水産省の植物防疫所と動物検疫所がそれぞれ管轄しています。ここでは、厚労省の管轄する検疫所について触れます。
検疫に関する手続きは、検疫法等に定められています。わが国におかれている検疫所は、小樽、仙台(塩竈)、成田空港、東京、横浜、新潟、名古屋、大阪、関西空港、神戸、広島、博多、那覇、の合計13か所です。これに加えて各地の主要な海港・空港に支所・出張所が設置されています。これらの検疫所等には、看護師資格を有する検疫官のほかに、医師である検疫医療専門職が勤務しています。検疫医療専門職は国際線で到着した乗客についてのサーモグラフィーによる発熱反応のチェック、有症者に関する検査などを担当します。また、予防接種業務や、渡航医学の知識を前提とした健康相談などにも応じています。

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